退職後は傷病手当金の受給が有利!
2:トモコ:2009/01/03(土) 19:56:45 ID:hqn7K4s0 HOST:pd33625.osaknt01.ap.so-net.ne.jp
傷病手当機金は、下記の4つの条件をみたせば、在職中に支給されます。

@療養のため労務に服することが出来ないこと。

A労務不能の日が継続して3日間あること。(年次有給休暇を利用した休業でも構いません)

B労務不能により報酬の支払がないこと。

C健康保険の被保険者であること。

退職後も給付を受けるためには、健康保険の被保険者期間が継続して1年以上必要です。

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